レンタル約款


デジタル機器レンタル カリナイト(以下「乙」という)は株式会社ほくたいのレンタル業務に関する総称です。 乙とお客様(以下「甲」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、別に契約書類、または取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。

第1条(レンタル物件)

1.乙は甲に対し、甲が乙に対して交付する注文申込書及びこれに対して乙が甲に発行する注文請書にそれぞれ記載される物件(以下「レンタル物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借します(以下「本件レンタル契約」という)。なお、レンタル物件には付属品、箱、梱包材も含まれます。

第2条(レンタル契約成立)

1.甲は本レンタル約款の内容を承諾の上、乙より受領した見積書兼注文申込書を返送することによって本件レンタル契約の申込みをし、これに対して乙が甲に対して注文請書を交付することによって本件レンタル契約が成立します。なお、甲が注文申込書を交付してから5営業日以内に乙から諾否の意思表示がなされない場合には、当該注文申込書記載の内容にて、本件レンタル契約が成立したとみなします。 2.乙が前項の申込みを適当と認めず、これを拒否する場合であっても、乙は甲に対しその理由を説明する義務を負わないものとします。

第3条(レンタル期間)

1.レンタル期間は、本件レンタル契約で定めた期間とします。 2.本件レンタル契約は、この約款に別途定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除、または終了させることができません。

第4条(料金)

1.甲は、乙が甲に発行する注文請書または請求書に記載されたレンタル料、配送手数料、その他代金等に、消費税を課した金額(以下「レンタル料等」という)を、本件レンタル契約で定めた支払時期及び方法によって支払います。

第5条(レンタル物件の引渡し)

1.乙は甲に対し、レンタル物件を甲の指定する日本国内【計画的避難地域、帰還困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備地域(以下「計画的避難地域等」という)を除く】の場所において、レンタル期間の起算日の前日に引渡します。また、甲は、乙に対し、レンタル物件をレンタル期間の末日の翌日に返還します。 2.甲は賃借したレンタル物件の引渡しを受けた当日中に速やかに状態の確認をし、数量の過不足や不具合があった場合には、直ちに乙に通知します。

第6条(担保責任)

1.乙は甲に対して、レンタル物件の借受時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。 2.前条第2項の通知がなされなかった場合は、レンタル物件が本件レンタル契約に基づき正常な状態で引き渡されたものとします。

第7条(担保責任の範囲)

1.下記事由により、交換または修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免します。
 ①乙が甲に対し、甲の責によらない事由により、本件レンタル契約で定められたレンタル期間の初日の前日までに納入完了できない場合。  ②性能の欠陥により、レンタル物件が正常に動作しない場合。
2.前項のほか、本件レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任やその他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、本件レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。 ただし、乙に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。 3.乙は、前2項及び次条に規定する以外には、レンタル物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。

第8条(レンタル物件の取り換え)

  1.レンタル物件の引き渡し後、レンタル物件が正常に作動しないことが判明した場合または作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理または同等以上のものに交換します。 ただし、甲に責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。 2.前項ただし書に関わらず、甲の責めに帰すべき事由により、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合においても、第12条に規定する保険が適用され、かつ、乙が認めたレンタル物件については、修理または同等以上のものに交換します。 3.前項にかかわらず、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、乙は、甲に対し、その旨を客観的資料とともに通知します。当該通知がなされた場合、甲及び乙は、レンタル契約を解除することができます。 4.乙は、第1項の場合、レンタル物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割計算により減免します。 5.乙は、レンタル物件が正常に動作しないことに関し、乙に故意または重過失のない限り、第1項から第4項に定める以外の責を負いません。

第9条(物件の保管、使用、維持)

1.甲はレンタル物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、レンタル物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。 2.甲は乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外にレンタル物件を移転したり、レンタル物件の改造、加工、汚損等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡またはレンタル物件の転貸をしません。 3.乙は環境に起因するレンタル物件の不具合に対して、甲への保証をしないものとする。 4.レンタル物件の設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。ただし、乙の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じた場合には、この限りではありません。 5.甲はレンタル物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。

第10条(使用地域の範囲)

1.甲のレンタル物件使用地域は、日本国内(避難指示区域を除く)とします。 2.甲がレンタル物件を日本国外で使用した場合、次の各号に同意したものとします。
 ①乙が第7条の責任を負担しないこと  ②レンタル物件に、第12条が適応されないこと  ③乙は、甲が第11条に規定する禁止事項に反した方法でレンタル物件を使用したものとすること

第11条(レンタル物件の使用管理義務違反)

1.甲は次の各号の一に該当した場合、乙に対しレンタル物件の再購入費用または修繕費用、所有権の侵害によって乙が被った一切の損害費用を弁済します。
 ①甲の責めに帰すべき事由により、乙のレンタル物件が紛失・損傷した場合  ②甲がレンタル物件の禁止事項に反した方法で使用し、乙のレンタル物件が紛失・損傷した場合  ③甲が乙のレンタル物件にかかる所有権を侵害した場合

第12条(動産総合保険)

1.乙はレンタル物件に対する乙所定の動産総合保険契約を締結し、本件レンタル契約の存続期間中これを継続します。 2.保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知し、かつ乙の保険金受取りに必要な協力をする義務を生じるものとします。 3.甲がレンタル補償プランに加入している場合、甲は、レンタル補償プランに従い当該物件にかかる免責金額を除いた第11条の債務の支払いを免れます。ただし、甲に故意または重大な過失がある場合、甲が前項の義務の履行を怠った場合はこの限りではありません。

第13条(レンタル期間の延長)

1.甲より本件レンタル契約に基づくレンタル期間延長の申込みがあった場合、次の各号のいずれにも該当しない限り、乙は甲の延長の申込みを承諾するものとします。以降、繰り返し延長する場合も同様とします。
 ①甲において、レンタル契約ならびに本レンタル約款の違反がない。  ②甲によるレンタル期間延長の申込みが、レンタル期間満了の5営業日以前である。  ③甲の希望するレンタル契約延長期間に貸出しが可能であること。

第14条(契約のキャンセルとその手数料)

1.甲が次の各号の一に該当した場合には、甲が乙に対し、下記に従いレンタル物件発送日の 2営業日前よりキャンセル料金を支払います。
  キャンセル日がレンタル物件発送日の3営業日前 キャンセル料 = 無料   キャンセル日がレンタル物件発送日の2営業日前 キャンセル料 = レンタル基本料金 × 10%   キャンセル日がレンタル物件発送日の1営業日前 キャンセル料 = レンタル基本料金 × 50%   キャンセル日がレンタル物件発送日当日 キャンセル料 = レンタル基本料金 × 100%   レンタル物件発送後のキャンセル キャンセル料 = レンタル基本料金 × 100% + 往復配送手数料

第15条(甲よりの解約申し入れ)

1.甲は、レンタル期間中でも乙の指定する場所にレンタル物件を返還することによって、いつでも本件レンタル契約を解約することができます。ただし、乙に責めに帰すべき事由に起因して本件レンタル契約が解約された場合を除き、途中解約による差額の返金及びレンタル料の減額は行いません。

第16条(本件レンタル契約解除)

1.甲または乙が次の各号の一に該当した場合(乙については、2号ないし4号、6号ないし10号に該当した場合に限る。)には、相手方は催告、通知なく本件レンタル契約を解除することができます。この場合、 解除当事者は、相手方の債権の確保およびレンタル物件の保全等に要した費用ならびに価格表に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
 ①レンタル料の支払を1回でも遅延したとき。  ②支払の停止があったとき、または仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。  ③公租公課の滞納処分を受けたとき。  ④事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。  ⑤故意または重大な過失により、レンタル物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。  ⑥第 23 条に該当する行為をし、または第23条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。  ⑦重大な過失または背信行為があったとき。  ⑧法令に違反したとき。  ⑨本件レンタル契約に違反したとき  ⑩その他前各号に準ずるような本件レンタル契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。

第17条(レンタル物件返還)

1.本件レンタル契約がレンタル期間満了により終了し、または前2条の規定によって本件レンタル契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを消滅させた上で、レンタル物件を直ちに返還します。 なお、データの消滅及び返還その他の費用については、第15条ただし書の事由がある場合に同条本文に基づき甲が本件レンタル契約を解約した場合及び前条に基づき甲が本件レンタル契約を解除した場合には乙が負担し、その余は甲が負担します。 2.甲は特別な取り決めが無い限り、乙の指定する場所へ物件を返還します。指定場所以外に返還した場合、第23条の規定が適用されます。 3.第1項の場合において、甲の責めに帰すべき事由によりレンタル物件を返還せず(滅失を含む)、または損傷・汚損したレンタル物件を返還したときは、第11条の規定が適用されます。 4.甲が使用したレンタル物件に残存したデータの漏洩等により、甲及び第三者に損害が発生した場合、乙に故意または重過失のない限り、乙に一切の責任はありません。

第18条(レンタル物件の返還遅延の損害金)

1.甲は乙に対してレンタル物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を下記の通り支払います。
 ※ 遅延損害額 : (レンタル物件の1泊2日価格÷2)×遅延期間の日数

第19条(費用負担と支払遅延利息)

1.本件レンタル契約で別途定めがある場合を除き、本件レンタル契約に関する費用は各自の負担とします。 2.消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とします。国が定める消費税率の変更に伴い消費税等額が増額されたときは、甲は乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。 3.甲または乙が本件レンタル契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年「14.6%」の遅延損害金を相手方に支払います。

第20条(乙の権利の譲渡)

1.甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本約款及び本件レンタル契約上の地位を第三者に承継させ、または本約款及び本件レンタル契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはなりません。

第21条(情報)

1.甲は乙に対し、物件の内部に記録されたいかなる情報の返還、修復、削除、賠償等の請求ををしないものとする。物件の返還理由の如何を問わず、物件の内部に記録させている情報の全てを対象とする。

第22条(ソフトウェアの複製等禁止)

1.甲は、物件に含まれる乙のソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとします。
 ①有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと  ②ソフトウェアを物件以外のものに利用すること  ③ソフトウェアを複製すること(第三者による複製を含む)  ④ソフトウェアを乙の許諾を得ず、変更または改作すること
2.甲は、乙または乙の代理人から、ソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められた場合はこれに従います。 3.甲は、乙のソフトウェアの管理、または利用に起因して損害を発生させた場合には、一切の賠償責任を負います。

第23条(配送と返送)

1.甲は乙の指定する配送業者が、レンタル物件・付随する物品・販売品の配送を行うことを承諾いたします。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。 2.甲は原則、乙の指定する配送業者にてレンタル物件や付随する物品の返送を行うことを承諾いたします。 3.乙は乙が指定する配送業者にてレンタル物件や付随する物品の返送の能否を保証しません。 4.甲は乙が指定する配送業者にてレンタル物件や付随する物品の返送が出来ない場合、甲にて返送手段の調査と手続きを行う責を負います。 5.甲は乙が指定する返送場所、ならびに返送方法以外にてレンタル物件や付随する物品の返却がなされた結果、配送手数料に超過が発生した場合、返送料の差額もしくは全額を別途甲の負担とします。

第24条(反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
 ①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)  ②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者  ③自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者  ④暴力団員等への資金等提供、便宜供与等の関与をしていると認められる関係者
2.甲及び乙は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
 ①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為  ②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為  ③その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前2項に違反したときは、相手方は催告を行うことなく本件レンタル契約を直ちに解除することができます。これにより違反当事者に損害が生じた場合にも、解除当事者は一切の責任を負わないものとします。

第25条(不可抗力)

1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延または履行不能については、乙は一切の責任を負わないものとします。 2.前項の場合、甲及び乙は、相手方に対し通知の上、レンタル契約の全部または一部を変更または解除することができます。

第26条(本約款の改定)

1.乙は、本規約を任意に改定できるものとし、また、乙において本規約を補充する規約(以下「補充規約」という)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、甲は改定後の規約および補充規約に従うものとします。

第27条(合意管轄)

1.本約款及び本件レンタル契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。また、本約款及び本件レンタル契約に関して紛争が生じた場合、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(付則)

1.本レンタル約款は、2016年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。