レンタル約款
本約款は、お客様(以下、「甲」といいます。)と株式会社ほくたい(以下、「乙」といいます。)との間の商品の賃貸借契約(以下、「レンタル契約」といいます。)に関する基本的な条件を定めるものです。
甲は、この約款の定めにしたがってレンタル契約のお申込をお願いいたします。
第1章(定義、適用関係)
第1条(定義)
1.カリナイトとは、乙のレンタル業務に関するサービス名をいいます。
2.レンタル物件とは、乙がカリナイトにおいて取り扱う商品であり、見積書兼注文申込書及び注文請書に記載があるものをいいます。なお、本体のほか付属品、箱、梱包材も含みます(以下、単に「物件」ともいいます。)。
3.レンタル期間とは、甲と乙の間で成立する賃貸借契約の賃貸借期間であり、見積書兼注文申込書及び注文請書に記載します。
4.補償プランとは、別の定めにより甲と乙の間で合意した修理代金等の一部を乙が負担するプランをいいます。
5.事前提出書類とは、甲が新規にレンタル契約の申込をする際に、また必要に応じて適宜、乙の審査のために提出をお願いする書類をいいます。
6.レンタル料金とは、レンタル物件の使用の対価であり、基本料+(利用料×レンタル泊数)の計算式(以下、「レンタル料金計算式」といいます。)で計算するものを基本とします。
7.レンタル泊数とは、納品日と返却日を除く使用期間から、予備日として1日を控除した数とします。
8.逸失利益とは、甲に起因する事故等がなければ乙が得られたはずであり、甲が填補するべきであるとみなされる営業利益のことをいい、レンタル料金計算式による額の50%とします。
第2条(適用優先順位)
1.甲及び乙が、別途個別のレンタル契約で本約款と異なる内容を定めない限り、 甲及び乙との間の個別レンタル契約について本約款の規定が適用されます。
2.本約款に定めのない事項、又は本約款の定めと異なる定めを見積書兼注文申込書、注文請書に定めている場合は、当該定めが本約款に優先します。
第2章(レンタル契約の成立と内容)
第3条(レンタル契約の成立)
1.甲が、乙に対し事前提出書類を提出し、乙より送付された見積書兼注文申込書に必要事項を記載して乙に提出し(以下「申込」といいます。)、乙が、注文請書を甲に交付した時点(以下、「承諾」といいます。)で個別レンタル契約が成立するものとします。
2.レンタル可能な地域は日本国内に限ります。但し、日本国内の場所であっても、危険区域等によりレンタル契約をお受けできない場合があります。
第4条(レンタル期間)
1.乙は、甲に対し、あらかじめ納品日(以下、「到着日」ともいいます。)及び返送日(以下、「返却日」ともいいます。)を記載した見積書兼注文申込書、注文請書を交付するものとします。
2.レンタル契約は、レンタル期間内は解除その他終了させることはできません。但し、本約款に別の定めがある場合はこの限りではありません。
3.甲は 返送日までに乙にレンタル物件を返還するものとします。
第5条(レンタル期間の延長)
1.レンタル期間が満了する5営業日前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申出があった場合(但し、レンタル期間が7日間未満の場合は2営業日前までの申出とします。)は、甲が本約款の規定及びその他甲乙の合意内容に違反していない限り、乙は、当該期間に貸出が可能である場合は、審査の上で申出を承諾するものとします。
2.前項の定めに関わらず、乙は、予約状況その他の事情によって前項の申出を拒否することができるものとします。この場合は、乙は、これによって甲に補償する義務を負いません。
3.追加レンタル料は、利用料×延長使用日数の計算式で計算するものとします。
第6条(レンタル料等)
1.甲は、レンタル料金計算式により算出されたレンタル料(追加レンタル料を含みます。)、往復配送手数料、その他の代金に消費税を課した金額(以下、全体を「レンタル料等」といいます。)を、個別レンタル契約で定めた支払期日及び支払方法にしたがって支払います。
なお、銀行振込の方法で支払う場合は、振込手数料は甲が負担するものとします。
2.乙は甲に対し、レンタル期間中に経済事情の変動等の諸般の事情により、従前のレンタル料等が不相当となった場合には、左記金額を諸般の事情に照らし合理的な金額に増額変更することができるものとします。
3.レンタル料等は、甲がレンタル期間内に早期返還した場合にも減額されることはありません。
第7条(レンタル物件の引渡と確認)
1.乙は、レンタル物件を、甲の指定する日本国内の場所に、見積書兼注文申込書、注文請書に記載した到着日までに引渡します。但し、乙は、天災、事故、交通渋滞など乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延については、一切の責任を負わないものとします。
2.甲は、レンタル物件の引渡を受けた納品日中に速やかに、数量、型名、品名、仕様、品質、状態の確認をし、正常な性能に適合しないもの(以下、「契約不適合」といいます。)であるときは、直ちに乙に通知するものとします。
引渡を受けた納品日中にこの通知がない場合には、契約不適合がなかったものとします。但し、納品日が乙の休業日の場合は、翌営業日中までに通知するものとします。
3.乙は、甲に引き渡されたレンタル物件が契約不適合の場合には交換又は修理をするものとし、これにより使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減額するものとします。
4.前項の物件の修理又は取替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができるものとします。
第8条(物件の保証)
1.乙は甲に対して、納品時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、甲の使用目的への適合性については保証しません。
2.正常な性能とは、レンタル物件が客観的に備えているべき性能であり、レンタル契約外のUSBの使用による再生障害、使用場所の電圧が不安定なことに起因する作動障害、使用環境に起因する通信障害や通電障害、設置・施工業者の設置方法に起因する作動障害等は、レンタル物件が客観的に備えているべき性能によるものではなく、保証の対象および次条に定めるレンタル物件の取り換え理由にはなりません。
第9条(レンタル物件の取り換え)
1.レンタル物件の引き渡し後、レンタル物件が正常に作動しないことが判明した場合または作動しなくなった場合は、甲が、使用方法の違反や独自の設定など甲に起因する原因がないにもかかわらず正常な性能を欠くに至ったことを明らかにした場合に限り、乙は、レンタル物件を修理または同等以上のものに交換することとします。
2.前項にかかわらず、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、乙は、甲に対しその旨を通知します。当該通知がなされた場合、甲及び乙は、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合には、レンタル料等は減額されることはありません。
第10条(レンタル物件の引渡、使用・保管方法等)
1.甲がレンタル物件の納品を受けた日以内に当該物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、当該物件は正常な性能を整えた状態で甲に引渡されたものとします。
2.甲は善良な管理者の注意をもってレンタル物件を使用及び保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとします。
3.甲はレンタル物件の保管にあたり、次に定める行為をしないものとします。但し、乙が事前に書面による承諾を与えていた場合は、その承諾の範囲内ではこの限りではありません。
(1)当該物件をその本来の使用目的以外に使用すること (2)当該物件を設置場所から移動すること (3)当該物件を第三者に譲渡、転貸すること (4)当該物件の占有名義を第三者に移転すること (5)当該物件を分解又は改造すること (6)当該物件に添付された乙の所有権を示すものの除去、汚染をすること (7)当該物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること (8)当該物件を屋外で使用すること
4.甲はレンタル物件が第三者の強制執行その他法律的あるいは事実的な損害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
5.前項の場合において、乙がレンタル物件保全のために必要な措置をとった場合、甲はその一切の費用を負担します。
6.レンタル物件の占有中、当該物件自体又は当該物件の設置、保管、使用を原因として、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。
7.甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、3項(1)ないし(8)に違反する行為を行い、乙がレンタル契約を解除した場合には、即時レンタル物件を完全な状態で返還するものとし、即時完全な状態での返還ができない場合には、その状態に応じて、当該物件の修理・清掃または再購入費用を負担するものとします。
8.前項に定める場合であっても、甲は、レンタル料等の支払い義務を免れません。
第11条(レンタル物件の保険)
1.乙はレンタル物件に動産総合保険又はそれと同等のもの(以下「保険」といいます。)を付保するものとし、それに伴い発生する諸費用は乙の負担とします。
2.レンタル物件に保険事故が生じた場合、甲は乙に直ちにその旨を通知し、かつ乙の保険金受取に必要な協力をします。
第12条(レンタル物件の国外使用)
1.甲はレンタル物件を日本国内でのみ使用するものとします。
2.甲は、レンタル物件を日本国外に持ち出し、乙がレンタル契約を解除した場合には、即時レンタル物件を完全な状態で返還するものとし、即時完全な状態での返還ができない場合にはレンタル物件の再購入費用を負担するものとします。
第13条(レンタル物件の毀損・紛失等の場合)
1.甲は、レンタル物件の紛失又は毀損等が発生した場合、理由の如何を問わず、直ちに乙に通知するものとし、その後の手続きについては乙の指示に従うものとします。
2.甲の責に帰すべき事由に基づきレンタル物件が紛失、滅失又は汚損等損傷した場合、甲は乙に対して、次に定めるとおり損害を賠償するものとします。
(1)当該物件が紛失又は全部滅失した場合
(2)当該物件が一部滅失など一部損傷した場合
3.前項に定める場合であっても、甲は、レンタル料等の支払い義務を免れません。
4.前二項の定めは、乙が逸失利益を請求することを妨げるものではありません。
5.甲は、第2項の損害金の支払後、当該物件を発見した場合であっても、損害金の返金を請求することはできないものとします。
6.甲は、第2項の当該物件の再購入費用相当の損害金の支払後に当該物件を発見した場合は、当該物件を返還する義務を負わないものとします。
7.甲による第2項の損害金の支払いを条件に、甲及び乙は協議の上、乙はレンタル物件の代替機を貸与するか否か決定するものとします。但し、代替機は当該物件と同種のものとは限らず、甲はこれを承諾するものとします。
8.甲がクレジット決済を利用している場合、第2項に定める損害金について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第14条(ソフトウェア複製等の禁止)
1.甲は、レンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェアがある場合、そのソフトウェアに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に使用させること
(譲渡、使用権の設定等の方法を含みますが、これらに限られません。)
(2)ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
(3)ソフトウェアを変更又は改変すること
2.甲は、ソフトウェアの保管あるいは使用に起因して第三者に損害を生じさせたときは、当該第三者に対して一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担をかけないものとします。
第3章(レンタル契約の終了と効果)
第15条(レンタル物件発送前のキャンセル)
1.甲は、レンタル契約をキャンセルした場合には、キャンセル日により、つぎのキャンセル料を支払うものとします。
(1)レンタル物件発送日の3営業日前 | 無料 |
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(2)レンタル物件発送日の2営業日前 | 基本料 の10% |
(3)レンタル物件発送日の1営業日前 | 基本料 の50% |
(4)レンタル物件発送日当日発送前 | 基本料の100% |
(5)レンタル物件発送日当日発送後 | 基本料の100% + 往復配送手数料 |
2.レンタル料等の前払いを要する場合に、レンタル物件発送日の2営業日にも関わらず連絡もなく、かつ未入金の場合は、キャンセルしたものと看做し、甲はキャンセル料を支払うものとします。
3.キャンセル日の計算方法は、乙の休業日を除く営業日によるものとします。また、キャンセルは、営業日の受付時間中である9:00~18:00までにおこなうものとします。
4.甲がクレジット決済を利用している場合、第1項に定めるキャンセル料について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第16条(レンタル物件発送後のキャンセル)
甲は、レンタル期間中でも乙の指定する場所に物件を返還してレンタル契約を解約することができます。但し、レンタル料等は負担するものとします。
第17条(債務不履行による契約解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、催告をせず通知によりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料とその他金銭債務全額を直ちに支払い、レンタル物件を返還し、かつ、逸失利益を含めて乙になお損害がある場合はこれを賠償するものとします。
(1) レンタル料等の支払いを1回でも遅滞したとき (2) レンタル契約の全部又は一部に違反し、乙から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その期間内に、当該違反が是正されなかったとき (3) 自己振出又は自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りになったとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがなされ、もしくは自らかかる申立てを行ったとき (7) 監督官庁等から営業の停止もしくは営業に係る許可の取消し又はこれらに類する処分を受けたとき (8) 合併によらず解散し、又は解散したものとみなされたとき (9) 事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、もしくは営業を廃止したとき、又は解散したとき (10)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき (11)前各号に定めるほか、事前提出書類、見積書兼注文申込書に記載した事項が事実と異なることが判明した場合など、レンタル契約の継続に重大な支障が生じたとき
2.前項に基づき乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができ、甲はこれに協力するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。
3.甲がクレジット決済を利用している場合、第1項に定める損害金について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第18条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、レンタル契約の解除、解約又はその他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲はレンタル物件を完全な状態で乙の指定する場所に返還するものとします。
2.物件に蓄積したデータがある場合には、甲は、当該データを消去して返還するものとします。
3.返還を受けた物件にデータが残存する場合、乙は甲からの当該データの返還、修復、削除又は賠償の請求に応じないものとします。
4.前項の場合、当該データの漏洩に起因して甲その他第三者に損害が生じたとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
5.乙は、返還時にレンタル物件以外の物(以下、「同梱品」といいます。)が同梱されていた場合には、7日間保管し、同期間経過後は、理由を問わず、同梱品を廃棄することができるものとします。
6.前項の同梱品が甲の所有物か否かにかかわらず、乙は、甲又は第三者に対して補償等の責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとします。
第19条(配送と返送)
1.配送業者の指定は乙がおこなうものとします。甲は、乙が指定する配送業者によるレンタル物件の返送が出来ない場合、その費用と責任をもって別の配送業者を手配するものとします。
2.甲は、返送にあたり、乙の指定する梱包方法によるものとし、これを逸脱した方法によりレンタル物件が損傷した場合には、第13条2項と同様の賠償をするものとします。
3.乙は、天災、事故、交通渋滞など乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延については、一切の責任を負わないものとします。
4.甲は、返送に起因する損傷があった場合にも、乙に対しては第13条2項の責任を負担するものとします。この場合には甲は、配送業者の帰責性を明らかにして配送業者に対し直接に損害賠償請求を行うものとします。
5.甲がクレジット決済を利用している場合、第2項および4項に定める損害金について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第20条(支払い遅延損害金・返還遅延損害金)
1.甲はレンタル契約に基づくレンタル料等の履行を遅滞した場合、甲はその支払い期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.甲は、レンタル物件の完全な状態での返還を遅延したときは、次に定める返還遅延損害金を支払うものとします。但し、本約款に別の定めがある場合には、当該定めが優先します。
(1)遅延期間が1か月以内の場合 | 利用料×遅延日数により算出した金額 (但し、逸失利益も請求できるものとします。) |
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(2)遅延期間が1か月を超える場合 | レンタル物件の再購入費用 (但し、前(1)の金額も合わせて請求できるものとします。) |
3.甲がクレジット決済を利用している場合、前項に定める損害金について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第21条(損害賠償の特約)
1.甲及び乙は、本約款に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。但し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
2.レンタル期間満了日から2週間、延滞料金の支払いがなく物件を返却されず、弁護士その他法的資格を有する者に債権回収及び物件回収を依頼せざるを得ない場合には、これに要した費用は全て甲が負担することとします。
3.甲がクレジット決済を利用している場合、前2項に定める損害金について、乙はそのカード情報をもって決済できるものとする。
第4章(一般規定)
第22条 (権利の譲渡)
1.乙は、レンタル契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、もしくは担保に差入れることができるものとします。
2.甲は、レンタル契約に基づく甲の権利を第三者に譲渡し、もしくは担保に差入れることができません。
第23条(暴力団等反社会性勢力の排除)
1.甲及び乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること (4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1)暴力的な要求行為 (2)本約款に定める法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。相手方は、逸失利益、正当な弁護士費用を含む直接及び間接損害等の全損害を賠償するものとします。
第24条(個人情報の取り扱い)
甲及び乙は、本約款、レンタル個別契約の締結又は本約款、レンタル個別契約に基づく業務の履行に関し、直接又は間接に知り得た相手方の個人に関する情報を、善良な管理者の注意をもって管理し、また法令等に従って秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならないものとします。
但し、乙が、他業者にレンタル商品の修理を依頼する場合、配送業者に依頼する場合など合理的理由がある場合はこの限りでありません。
第25条(立入検査)
1.乙は、甲と事前の協議の上、レンタル物件の使用状況などに関し、必要に応じて甲の事業所等へ立入検査ができるものとします。
2.乙は、前項の監査及び前項の報告徴求又は立入検査の結果、必要と認める場合には、甲に対し、改善やレンタル物件の利用の中止を求めることができるものとします。
3.甲は、善管注意義務をもってレンタル物件の管理を行うものとし、乙は、甲に対し、レンタル物件の使用状況又は管理状況等に関し、随時報告を求めることができるものとします。
第26条(契約内容の変更)
甲及び乙は、レンタル契約を変更しようとするときは、あらかじめ協議のうえ、書面で行うものとします。
第27条(免責事項)
乙は、自己の責めに帰すべき事由のない限り、本サービスの提供に関し甲が損害を被った場合でも、甲に対し責任を負わないものとします。
第28条(不可抗力)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度の改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、感染症の蔓延その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の履行遅延又は履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとします。
2.前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。この場合甲は乙の指示内容に従うものとします。
第29条(合意管轄)
甲及び乙は、本約款の適用されるレンタル契約についての一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む。)は東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(改定附則)
乙は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改訂された約款は、以下のURLに掲示され、掲示以後は、改訂前に成立したレンタル契約についても最新の約款の規定が適用されるものとします。